2014-04-04 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
このように、映画製作者に著作権を帰属させているのは先ほど次長から答弁があったとおりでございますが、映画製作者の権利行使に委ねられていたというこれまでの実態が、つまり映画製作者と著作者との契約等にあって、今までの経緯、それから、映画は、映画製作者がその製作に巨額の製作費を投入し企業活動として製作、公表するものである、また、映画監督以外にもプロデューサーや撮影監督など著作者と認められる者がたくさんいて、
このように、映画製作者に著作権を帰属させているのは先ほど次長から答弁があったとおりでございますが、映画製作者の権利行使に委ねられていたというこれまでの実態が、つまり映画製作者と著作者との契約等にあって、今までの経緯、それから、映画は、映画製作者がその製作に巨額の製作費を投入し企業活動として製作、公表するものである、また、映画監督以外にもプロデューサーや撮影監督など著作者と認められる者がたくさんいて、
これは幾つか理由がございまして、従来から、映画製作者と著作者との契約により映画製作者の権利行使にゆだねられていた実態があったことや、映画は、映画製作者がその製作に巨額の製作費を投入し、企業活動として製作、公表するものであること、また、映画監督以外にもプロデューサーや撮影監督など著作者と認められる人々が多数あって、これらの者全てに権利行使を認めるという形にすると円滑な市場流通が阻害されるという事柄が理由
映画の著作物については、著作権法上、プロデューサー、監督、撮影監督、美術監督など、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者が著作者となります。 これも次長に確認しますが、では、映画の著作物については、著作者の権利のうち、財産権はどのような取り扱いになっておりますか。
ここに、日本映画振興基金、二〇〇〇年の七月に日本映画撮影監督協会や日本俳優連合など九団体が提案しているものがございますけれども、文化庁としては検討されたことはありますか。
○政府参考人(伊勢呂裕史君) この七月に日本映画撮影監督協会や日本俳優連合など九団体から提言のございましたこの日本映画振興基金設立につきましては一つの御提案と受けとめてはおりますけれども、国も相当財政支出をする、あるいは映画の収入から三%を取るといったような、厳しい財政状況あるいは現下の経済状況の中で勘案いたしますと、なかなか解決すべき課題は多いものではないかというふうに考えております。
例えば、日本映画撮影監督協会でありますとか日本映画照明技術者協会、美術監督協会等々の協会ができているわけでございますが、それらの協会が相集って日本映画メーンスタッフ連絡会というものを設けている、そういうふうに伺っているわけでございます。
○政府委員(吉田茂君) 映画の著作者につきましては、御指摘のように映画監督のほかに撮影監督あるいは美術、こういったものの担当の方々、関係者が非常に多いということでございまして、現行制度の中ではそういった方々が映画制作に参加した、そういうときには映画制作者に著作権が帰属するということになっておるわけでございまして、これは国際的にもそういった制度が非常に広範に行われておるわけでございます。
ところで、その場合の映画の著作者でございますけれども、この映画といったものを例えば観衆が見ましたときに、その映画に具現されました、それに参画された著作者の人格というのは、例えば監督であれば全体的に、あるいは録音技師であれば音の効果というような形で、あるいはカメラワークによります撮影監督といったようなそれぞれの個性が画面等に出ているわけでございまして、それは人格権としては保護されるものでございます。
○政府委員(安達健二君) たとえば怪獣映画と申しますか、特撮の映画というような場合の特撮の監督というようなものは、いわゆるこの前のほうの監督というようなものとも違うわけでございまして、そういう特殊撮影監督というようなものがこの「等」に入るのではないかと思います。
それからまた映画関係におきましては、シナリオ作家協会とか、あるいは映画の監督協会とか、あるいは映画の製作者、これは利用者側でございますが、そういうようなものがございまするし、そのほかたとえば映画の撮影監督協会とか、あるいは録音協会、あるいはまた俳優協会とか、そういうようなものもあるわけでございます。
ところが、著作権を持っております監督なりあるいは撮影監督なりの立場からすれば、そのために自分たちのそれに対する主目的というものが失われるような場合がある。おそらくこの項目があれば、われわれの著作権は全然無視されるのじゃないかという考えを持つのが当然だと思うのです。そういう場合に、ただこの条文だけでいいのか、何かそれを規制するものがなければいけないのか、そこが問題だと思うのです。
それは監督だけでなくて、撮影監督もあるだろうし、あるいは美術監督もあるだろうし、そういうふうな人たちに、どういうふうにそういうものが支給されておるのかということが私たちにはわからないわけなんですが、報酬をすでに出しているじゃないかという御意見がある場合には、著作権の性格というものは非常に変わってくるのじゃないか。
私の手元に来ておるものだけを申し上げましても、日本書籍出版協会、日本映画監督協会、日本文芸家協会、日本放送作家組合、児童出版美術家連盟、日本映画美術監督協会、日本児童文学者協会、日本シナリオ作家協会、全日本写真著作者同盟、日本著作家組合、日本映画撮影監督協会、日本芸能実演家団体協議会、日本蓄音機レコード協会、社団法人日本雑誌協会、こういうのが私の手元に一応届いているわけでございますが、これらの方々の
そういたしますと、監督でない撮影監督とか美術監督、そういう人はおれたちはどうなんだということで、ぜひ例示してもらいたいというような話が強く出てまいったわけでございます。
昨日G・H・Qのギーダー氏及びアメリカの映画撮影監督のローラーという人が見えまして、十一月二十二日の午前十時三十分から、議場において前回に引続き、教育映画をぜひ撮影さしてもらいたいということであります。